前回の続きです。
ウチの会社の名義書換代理人である○○信託銀行の担当者に、配当の自動受取の手続きに関して(株主番号のことや届出印のこと)聞いてみました。
担当者曰く、権利確定日時点で名義書換代理人(信託銀行)の手元にある株主名簿に株主として登録されていれば、株主番号なしでも振込指定書に記載した氏名・住所が株主名簿と一致しているのを確認した上で、各信託銀行で自動受取の手続きをやってくれるそうです。また、前回の記事でコメントを頂いた兄貴様の仰るとおり、届出印は証券会社への届出印を押してくださいとのことでした。
ということで、昨日9社分の振込指定書を三井住友銀行へ持ち込みました。あとは、名義書換代理人の配当自動受取の手続きを待つだけです。
ついでに、(実質)株主名簿の書き換えがどんな過程で行われるのかよくわからなかったので、
”ほふり”(証券保管振替制度)についても調べてみました。
http://www.jasdec.com/http://biz.yahoo.co.jp/docs/howto/8/index.html私の理解が間違えてなければ、権利付き日までに買付けた銘柄については権利確定時点で実質株主名簿に株主として登録されるはずなので、このタイミングで配当金振込指定書を名義書換代理人へ提出できれば、恐らく手続きは間に合うものと思われます。
仮に実質株主名簿に私の名前が記載されていないければ、その旨の返答があるそうなので(っていうか記載されて無いと困るんですが)、手続きがちゃんと出来てるかどうかとりあえず待ってみるしかないようです。
- 関連記事
-