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確定申告

今日は午後から会社を休んで確定申告に行ってきました。確定申告は”住宅借入金等特別控除”申請以来の2回目です。株式投資を始めてからは、初めての確定申告でした。
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申告書は、E*TRADEの特定口座(源泉徴収無し)を使っているので、証券会社からの「特定口座年間取引報告書」を見て国税庁の確定申告書作成コーナーから簡単に作成できました。去年は確定損益がマイナスだったので、損失を来期に繰り越すための確定申告です。

管轄税務署がすぐ近所なので、税務署まで出向いて申告書を提出するついでに、相談係のオッサンに株式譲渡所得に関する税制についていろいろ聞いてみました。

Q)現在、未公開会社の持株会に加入しており、公開前に簿価での第三者割当増資を受けた数株の持株がある。上場後に持株会を退会、自分の持分の株式を市場で売却した場合のキャピタルゲイン税の計算はどうなるのか?

A)取得原価(今回の場合簿価で第三者割当を受けているので、そのときの取得価格)と市場で売却したときの差額に対して課税される。よって、持株会退会時に持株会が株式を売却して、その差益を現金で受け取っても、持株会から株を受け取って、証券会社の特定口座に一旦入庫し自分で売却しても、課税額は同じとなる(ただ、特定口座に入庫して売買した方が申告書を書くのが少し楽になるかも)。また、特定口座に入庫してもしなくても、他の株式売買との損益通算は可能。

Q)会社から税制適格ストックオプションを付与されており、上場後権利行使した場合に得られた差益は、他の株式売買との損益通算が可能か。

A)可能。ストックオプションの権利行使価格と市場での売却価格の差益と、その他の株式の売買での損益は合算して申告できます。

ということでした。
で、ついでに「株式に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」(名前長い!)の書き方も教えて貰ったんですが、申告時に計算明細書に記載する持株会の取得原価やSOの権利行使価格については、エビデンスを添付する必要はないとのことでした(まれに確認のためにエビデンスの提出を求める場合もあるそうですが)。取得原価を適当に書いてもいいのかよ!と心の中でツッコミつつ、何も言わずそそくさと帰ってきました。
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[ 2006/02/16 17:42 ] 雑記 | TB(0) | CM(0)

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